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不動産登記法



不動産登記法とは、何か?

不動産登記法とは、不動産登記に関係する法律のことです。


現在から一世紀くらい前になる1899年に制定されました。

不動産登記法は時代の流れとともに何度も変化してきましたが、2004年には全体的に改正されたそうです。


次の年には、筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)という新しい制度もつけられました。

不動産登記法は、次のような項目で構成されています。


第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 登記所及び登記官(第六条~第十条)


第三章 登記記録等(第十一条~第十五条)

第四章 登記手続(第十六条~第百十八条)


第五章 登記事項の証明等(第百十九条~第百二十二条)

第六章 筆界特定(第百二十三条~第百五十条)


第七章 雑則(第百五十一条~第百五十八条)

第八章 罰則(第百五十九条~第百六十四条)

附則


不動産登記法では、登記に関係していることが決められています。

不動産登記法によって、登記だけでなく、不動産の取引を潤滑にやっていくことができます。

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