不動産登記について、知っていますか?
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的・客観的現状と権利を一般的に示すために、不動産登記簿に登記することです。
不動産登記は、不動産登記法によって決められている不動産の取引をするための制度です。
不動産登記の事務は、法務局にある登記所で、登記官がやらなければなりません。
ただ、立木登記のような場合は、不動産登記法以外で登記されることもあります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があります。
一部分で例外があります。
登記する事項に関しても、少し違ったりします。
不動産登記簿は、従来はブック・システムといわれるバインダー式の帳簿によって行われていました。
しかし、昭和63年、登記事務をコンピュータ・システム化するように決まったことから、全国の登記所でも少しずつパソコンが普及していきました。
ちなみに、この移行作業は今も行われている最中です。
このシステムにおいては、記録する媒体の磁気ディスクが登記簿ということになります。