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不動産取得税



不動産取得税って、どんなものか知っていますか?

不動産取得税の評価額である課税標準額が、免税になることがあります。


土地10万円、家屋12万円未満だった場合、税金を免れます。

ちなみに、増築、新築、改築の場合は23万円です。


平成21年3月31日までに、宅地を取得しているときの評価額は、1/2を課税標準額になります。

不動産取得税の税率というのは、不動産の種類や、取得したシーズンによって変わってきます。


平成15年3月31日以前に取得した場合、住宅以外の家屋4%、住宅3%、土地4%という感じになります。

平成15年4月1日~18年3月31日の場合、住宅以外の家屋3%、住宅3%、土地3%となります。


平成18年4月1日~20年3月31日の場合、住宅以外の家屋3.5%、住宅3%、土地3%となります。

平成20年4月1日~21年3月31日の場合、住宅以外の家屋4%、住宅3%、土地3%となります。


ここで書いている住宅以外の家屋というのは、店舗のことです。

店舗兼住宅だったときは、床面積に合わせて税率をかけます。


不動産を取得したときには、管轄地方税事務所に申告しなければなりません。

しかし、実際のところ、あまり申告する人はいないようです。


市町村固定資産税の情報、登記申請による確認や、現地調査などをすることで、課税事務をします。

申告しなかったとしても、不動産取得税から逃げることはできません。


不動産取得税は、条件に達していれば税額がダウンすることもあるので、管轄地方税事務所に行って聞いてみましょう。

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